令和5年度町県民税の申告・確定申告について
申告は事前予約が必要となります。
申告会場でお待ちいただくことのないように、今年から町県民税の申告・確定申告は事前予約を導入します。
予約日時につきましては下記、日程表の通りとなります。(広報ひだか1月分に掲載しているものと同じ表になります)
なお、税務署の受付印が必要な方は、直接税務署で確定申告をお願いします。
町県民税・所得税 申告相談日程表
申告が必要な方・不要な方について
申告をしなければいけない方
- 事業所得や不動産所得などがある方
- 給与所得のある方で次に該当する場合
- 令和4年中の給与収入が2000万円を超える場合
- 給与を1か所から受け、地代・家賃などの収入があり、給与所得や退職所得以外のこれらの「所得の合計額」が20万円を超える場合
- 給与を2か所以上から受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万を超える方
※確定申告が必要な方で申告をしなかったり、誤った申告をされますと、後で不足の税金を納めていただくだけでなく、更に加算税や延滞金を納めていただくことになる場合がありますのでご注意ください。
町県民税の申告
町県民税の申告は、町県民税や国民健康保険税の課税資料の基になるとともに、所得証明書の発行や、各種手当の受給者資格の判定や支給額の算定などをするための資料になります。
令和5年1月1日現在で日高町にお住まいの方は申告が必要です。(申告不要の方もおられますので以下をご確認ください)
町県民税の申告が必要な方
- 勤務する事業所などから役場に給与支払報告書が提出されない方
- 所得税の確定申告はしないが扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などを受ける方
- 令和4年中に会社を退職された等により、年末調整を受けていない方
- 所得税の確定申告は必要ないが、雑所得、一時所得、事業所得などの所得のある方(農業などで町申告の方)
- 前年に収入がなかった方(町内在住者の被扶養者は除きます)
- 収入が非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの方
など
町県民税の申告が不要な方
- 確定申告をした方
- 給与のみの収入で、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金のみの収入で、他に控除するものがない方
- 収入がなく、同一世帯の方が、会社の年末調整または確定申告で扶養親族として届出されている方(16歳未満の年少扶養も含みます)
など
事前予約について
○予約開始日時:令和5年2月1日(水) 午前8時30分~
- 電話予約(0738-63-3802)
- 税務課窓口での予約
※ホームページ上での予約はできませんのでご注意ください。
○予約可能時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く)
※予約の変更やキャンセルも同じ方法でお願いします。
○申告期間:令和5年2月16日(木)~3月15日(水)
(土日祝日は除く、3月15日は午前中まで)
○申告場所及び時間:税務課窓口(午前9時~午後4時)
詳しい時間等は上の町県民税・所得税日程表をご確認ください。
申告当日にお持ちいただくもの(確定申告・町県民税の申告共通)
1.所得関係書類
令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の収入等が確認できる書類(源泉徴収票、収支内訳書、給与明細など)
2.控除関係書類
令和4年中に支払われた生命保険・地震保険・国民健康保険・介護保険・後期高齢者保険・国民年金等の支払証明書
3.障害者控除を受ける方は障害者手帳など
4.その他、申告に必要な関係書類
※収支内訳書や医療費控除の明細書は作成の上、ご持参ください。