不妊治療費の助成制度
令和4年4月1日から、不妊治療にかかる医療費に医療保険が適用されることになりました。
さらに日高町では、保険適用分にかかる自己負担への助成も実施しています。
一般不妊治療費
不妊や不育に悩むご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成する制度です。
対象者
次に掲げる要件を全て満たす方
- 法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にあるご夫婦であること
- 夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録をしていること
- 各種医療保険に加入していること
対象となる治療
・治療の一環として行われる検査及び、治療開始前に不妊原因又は不育原因を調べるための検査
・不妊治療(タイミング療法、手術治療、人工授精など)および不育治療
助成内容
1年度につき上限20万円を限度に、連続する2年間助成します。
申請方法
治療をうけた年度内(3月31日まで)に役場子育て福祉健康課へ申請して下さい。
ただし、治療が1月まである場合は4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請できます。
申請書類
1.一般不妊治療費助成申請書
2.一般不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関で記入してもらってください。証明料は自己負担となります。)
3.医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書(院外処方による領収書を含む)
4.夫及び妻の保険証・通帳
5.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする場合は、死産届等
6.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にあることを申し立てる場合)
生殖補助医療費
不妊治療のうち、1回の治療が高額となる医療保険適用の生殖補助医療(体外受精および顕微授精による治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。対象となるのは、治療の有効性が認められている医療保険適用に限ります。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
・生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は、極めて少ないと医師に診断された方
・夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が、治療開始時から日高町内に住民登録している方
・法律上の婚姻をしている、または、事実婚関係にある方
助成内容
令和4年4月1日以降に開始した、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)費について、10万円を限度に助成します。
ただし、高額療養費に該当する金額を除きます。
申請方法
治療が終了した日(1回の治療)の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)に役場子育て福祉健康課に申請して下さい。
1回の治療が終了するごとに申請してください。
ただし、3月中に治療が終了した場合に限り、4月末日まで申請することができます。
※ 「1回の治療」とは、主治医が作成した生殖補助医療実施計画に同意した日(治療開始)から妊娠判定または、治療中止(終了)に至る過程を言います。
※ 「治療が終了した日」とは、医師による妊娠確認検査を行った日または、医師の判断でやむを得ず治療を中断した日をさします。
申請書類
1.日高町生殖補助医療(特定不妊治療)費助成事業申請書
2.日高町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(医療機関で記入してもらってください。証明料は自己負担となります。)
日高町生殖補助医療費助成事業受診等証明書.pdf(114KB)
3.医療機関が発行する生殖補助医療に要した費用に係る領収書(原本)
4.通帳
5.事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある方)
特定不妊治療費 ~保険適用の円滑な移行に向けた支援~
令和4年度からの特定不妊治療の保険適用に伴い、保険適用移行に伴う治療に支障が生じないよう、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療が終了した特定不妊治療については、1回(令和3年度以前に行った治療で既に上限回数に達している方は対象外)に限り、経済的負担の軽減を図るために治療費の一部を助成します。
対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は、極めて少ないと医師に診断された方
・法律上の婚姻をしている、または、事実婚関係にある方
・夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が、治療開始時から日高町内に住民登録している方
・指定医療機関において、生殖補助医療を受けた方
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了している方
ただし、Cの助成に係る治療である場合については、移植準備のための投薬の開始が令和4年4月1日以降であっても、
同年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合は対象となります。
対象となる治療
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
※ 令和4年3月31日以前に採卵・凍結した胚を用いて令和4年4月1日に移行に移植治療を開始した場合は対象
D:体調不良などにより移植のめどが立たず治療終了
E:受精できない又は、胚の分割停止等により中止
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
治療を受けることができる和歌山県内の指定医療機関
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 |
岩橋産婦人科 | 和歌山市関戸1丁目6番44号 | 073-444-4060 |
日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山市小松原通4丁目20番 | 073-422-4171 |
うつのみやレディースクリニック | 和歌山市美園町5丁目4番20号 | 073-423-1987 |
奥村レディースクリニック | 橋本市東家4丁目17-13 | 0736-63-8511 |
助成内容
令和4年3月31日以前に治療を開始し、4月1日以降に終了した治療区分A~F(上記、対象となる治療参照)の1回の治療につき、和歌山県特定不妊治療費助成事業の助成額を控除した額を、10万円を限度に助成します。
助成回数:1回
※ 令和4年3月31日以前に行った治療で、既に助成金の申請が上限に達している場合は対象外となります。
対象年齢:治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
申請方法
治療が終了した日(1回の治療)の属する年度内(4月1日~翌年3月31日)に御坊保健所に申請して下さい。
申請期限:令和5年3月31日
申請書類
1.日高町特定不妊治療費助成事業申請書
2.和歌山県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
3.和歌山県特定不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書の写し
4.住民票の写し
5.戸籍謄本の写し
6.医療機関が発行する特定不妊治療にようした費用に係る領収書の写し
7.通帳