消費税率引き上げに伴う医療費の変更について

消費税率の引き上げに伴い、一部の診療報酬が改定されます。

・医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れにかかる消費税は、厚生労働省が定める診療報酬や薬価等に反映されます。

 

・令和元年10月1日から消費税が10%になることに伴い、初診料、再診料などの一部の診療報酬が引き上げられ、医療機関の窓口でお支払いいただく料金も変わります。

 

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

いきいき長寿課
電話:0738-63-3801